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住民票の移動は代理でできる?委任状は必要?書き方も解説!

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引っ越しする時に、住民票を移動する手続きの必要がありますよね。

だけど、仕事で忙しくてなかなか平日昼間に役場に行けない。

そんな時は、住民票の移動を代理で妻や親など家族に頼むことはできるのでしょうか?

住民票の移動を代理でしてもらうとしたら、

委任状は必要なのかな?と悩みますよね。

今回は、そんな住民票移動を自分でするのが困難な場合に、

代理でしてもらうのは可能か・委任状が必要かどうか、必要な場合の書き方など、住民票移動を代理でしたい場合の手続きについてご紹介します。

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住民票の移動を代理でするのは可能?

住民票の移動は、代理で届け出が可能です。

妻や家族など同一世帯であれば、運転免許証などの本人確認書類の提示・印鑑(シャチハタ以外)を持って届け出しにいけば大丈夫です。

その際、簡単な質問等がある場合もあります。

これは、第三者などによる虚偽の届け出防止の為に実施されるものです。

 

同一世帯でなくても、住民票移動は代理で行えますが同一世帯とは必要書類が変わりますのでご注意ください。

同一世帯以外の親族・友人が代理人になる場合の必要書類については、後ほど詳しくご紹介します。

 

代理人の本人確認書類は何が使える?

住民票の移動を代理でする場合には、必ず代理人の本人確認書類が必要になります。

その際、本人確認書類に使えるのは以下の通りです。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード(写真付きのもの)
  • 健康保険証
  • 住民基本台帳カードなど

※必ず有効期限内のものを持参

確かなのは上記のうち写真付きのものですね。
写真なしの身分証明書の場合、2点の提示が求められるので写真付きの身分証がない方は用意しておきましょう。

 

他にも、本人確認書類に使える種類もあるのですが、自治体によって判断がわかれます。

無駄足にならないように、役所に足を運ぶ前に電話で確認しておくことをおすすめします。

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住民票の移動を代理でする場合の委任状は必要か?

同一世帯であれば、本人確認書類・印鑑で住民票の移動を代理で行えます。

この場合は委任状も不要です。

ですが、同一世帯以外の家族や友人に代理を頼む場合には委任状が必要となります。

 

同一世帯以外の家族・友人が住民票移動を代理でする場合、以下が必要となります。

  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状
  • 代理人の印鑑

転出届・転入届では、別々の委任状を用意する必要があります。

転居届・転出届に関しては、上記の持ち物で手続き可能ですが転入届はもう一つ必要なものがあります。

 

転入届の代理で必要なもの

  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の印鑑
  • 委任状
  • 転出証明書

転出証明書は、転出届を出した時に貰える証明書で、転入届を代理で頼む場合に必ず代理人に渡しましょう。

 

住民票移動の委任状の書き方

まず、住民票移動の委任状ですが必ず委任者(届出人)が全て記入・押印するようにしてください。
※代理人が書いてはいけません

代理で届け出する際に、新居の住所が必要なのでメモなどして持っていくようにしましょう。

転出届・転入届の委任状の書き方ですが、どちらも書く内容はほぼ同じです。

 

転出届の委任状の書き方

住民票移動の委任状の書き方ですが、各市区町村のホームページにてフォーマットが用意されていてダウンロート可能です。

プリンターなどがない場合は、記入例を参考に白い紙に記載すれば大丈夫ですよ。

こちらにも、転出届・転入届の委任状の書き方の記入例をご紹介しておきます。

 

委任状
平成   年    月   日

【代理人】
郵便番号 〒
住所
氏名
生年月日    年   月   日
電話番号

私は、下記住民票異動に関する一切の権限を上記の者に委任します。

  • 転出届に関すること
  • 転出証明書の受取りについて

 

【委任者】
郵便番号 〒
住所
氏名             (印)
生年月日    年   月   日
電話番号

日付は、委任状を作成した日付を記載します。

何の手続きを委任するのかを、中央部分くらいに書きましょう。

 

転入届の委任状の書き方

委任状

平成   年    月   日

【代理人】
郵便番号 〒
住所
氏名
生年月日    年   月   日
電話番号

私は、下記住民票異動に関する一切の権限を上記の者に委任します。

  • 転入届に関すること

以上

【委任者】
郵便番号 〒
住所
氏名             (印)
生年月日    年   月   日
電話番号

このように基本は、転出届・転入届の委任状、また同一の市区町村で引っ越しする場合の転居届の委任状も書き方は同じです。

違う点は、委任する手続きの名称の部分だけとなります。

 

電話番号・生年月日は、記載の必要なしとする市区町村もあります。

住民票移動の手続きをする市区町村のホームページで確認するか、念のため書いておくと不備にはならなくて安心ですね。

 

住民票の移動で転出届は郵送可能

住民票の移動では、転出届(転居届)・転入届の手続きがありますよね。

そのうち、転出届に関しては郵送も認められているので、代理人の都合が合わない時は郵送を利用するのも一つ。

というのも、住民票のの移動は14日以内に届け出をするのが原則。

つまり、転入届は引越しして2週間以内に手続きする必要があります。

 

注意!この住民票の移動を怠っていた場合、住民基本台帳法の第二十三条・第五十二に違反したこととなり、最大5万円の罰金を課せられることもあります。

ちなみに、転入届は郵送対応はありませんのでご注意ください。

転出の時は、転出届の手続きだけで完了する反面、転入先では他にも様々な手続きが発生する為に郵送対応は困難ということですね。

 

また、引っ越し前にバタバタしていて転出届の手続きができなかった場合、以前に住んでいた地域に戻って手続きするのが大変ですよね。

この点も考慮して、転出届の郵送による対応をしてくれています。

 

転出届の郵送 やり方

では、転出届の郵送でのやり方もご紹介しておきますね。

  1. 各自治体のホームページから転出届のフォーマットをダウンロード
    ※転出証明書と呼ぶ自治体もあり
  2. 全てを記載して、しっかりチェックする

転出届の郵送に必要な物

転出届の郵送での手続きには、以下のものを同封する必要があります。

  • 記入した転出届
  • 返信用の封筒(82円切手を貼っておく)
    ※返信先(新居の住所)を記載
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど写真付きなど)
    ※写真付きでない場合、2つ用意する

郵送の場合、本人確認書類にパスポートが使えない自治体がありますので、パスポートを使いたい場合は電話にて確認することをおすすめします。

転出届を郵送で手続きする場合、窓口での対応と違って不備があれば手続きができません。

印鑑の押し忘れ、記載漏れがないかしっかり確認するようにしましょう。

 

転出届の郵送は日数が掛かります。

10日ほど掛かることを想定しておきましょう。

その為、郵送にするならすぐに書類を用意して郵送しましょう。

 

転出届の郵送 手書きでもOK?

転出届のフォーマットがダウンロードできない場合、手書きでも手続きできるのかですが。

これは、自治体によって判断が分かれます。

その為、以前住んでいた自治体に電話にて手書きでも可能か必ず確認してください。

 

転出届の郵送 手書きの場合 記載内容

  1. 移動の年月日(引っ越した日か予定日)
  2. 引っ越し前の住所と世帯主名
  3. 新居の住所と世帯主名
  4. 本籍・戸籍の筆頭者
  5. 引っ越しする人の情報
    (氏名・生年月日・性別・続柄)
  6. 連絡先

記載内容な、自治体が違っても基本的には同じ。

ですが、転出届の郵送で手書き書類でも良いのか問い合わせした際に記載内容についても確認をとるようにしてみてください。

郵送の場合、不備があると大変ですからね。

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住民票の移動は代理でできる まとめ

お仕事などが忙しくて自分で住民票の移動が難しい人もいますよね。

そんな時は、住民票移動を代理の人に頼むことが可能です。

同一世帯の人であれば、委任状も不要で本人確認書類・印鑑を持っていけばOKです。
同一世帯以外の人に住民票移動の代理を頼む場合は、委任者が記載・押印した委任状が必要なので用意しましょう。

転出届・転入届で、それぞれ委任状が必要になります。

委任状の書き方は、基本のフォーマットは同じで何を委任するかの記載だけ違ってきます。

転居届のみ郵送対応がありますが、割と日付が掛かるので代理で手続きするか早めに決めることをおすすめします。

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